最近よく取り上げられる『民泊』

明確な定義や旅館行法などの法的な決まりも無く、一般的に「宿泊用に提供された個人宅の空き部屋や空きマンションの一室、別荘などに宿泊する事」となっています。

一見空き家や空室を一般の方でも簡単に活用でき、良さそうに見えますが、

様々な方が自分の家や部屋を無許可で貸されておられる場合が多く、トラブルも絶えないそうです。

これからはこの民泊でなく旅館業法の中の

簡易宿所」が主流となるように思われます。
「民泊」から「簡易宿所」12月に「民泊法」が制定され

「180日以内の営業」などが厳しい規制がされると同時に
「簡易宿所」は規制が大きく緩和されます。

 

この様な事も有り、

古民家再生協会広島としても、お客様より幾つかのご質問など頂く機会が有る為、臨時会議を開催いたしました。

 

古民家を宿泊施設にする為には何が必要か?どの様な事が制限されるか?様々な意見が出て大変盛り上がりました。

定期的に意見交換すると共に、今後外部講師の方もお招きし、より加速して取り組んで行きたいと思います。